満一八歳未満の年少者については時間外労働、休日労働、深夜労働に保護規定が定められて規制がなされています。しかし、満一八歳以上の者については時間外労働の上限規定や三六協定の範囲内であれば特別の規制はありません。従来は女性労働者に対しては時間外労働については一週で二一時間以内、年間で一五〇時間から三〇〇時間までと規制され、また休日労働や深夜労働にも制限が設けられていました。しかし、平成○年の労働基準法の改正に伴い、女性労働者に対する保護規定が撤廃され、時間外・深夜・休日労働などに関する規制がなくなりました。それまでは、職場リーダーや専門職といった一部の者を除いてほとんどの女性が保護されていたために、かえってそのことが足かせとなり仕事の遂行が思うにまかせなかったという実情がありました。女性であるがための保護が女性の職場進出の妨げになっていたという結果を打開する必要性が、「性」による差別撤廃の原則とあいまって女性の保護規制撤廃の実現へとつながっていったのです。
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